任意売却の無料相談。住宅ローン滞納や競売のお悩みを解決します。秘密厳守

全国から24時間・無料相談受付中。
住宅ローン滞納・競売でお悩みの方は
まずは、お気軽にご相談ください。

0120-963-281 0120-963-281

  • 試験お問い合わせ
  • 9:00~18:00 土日祝除

  • LINE/電話相談
  • 9:00~20:00 年中無休

強制競売の流れは?期間や回避する方法を徹底解説

任意売却の無料相談。住宅ローン滞納や競売のお悩みを解決します。秘密厳守

任意売却相談(無料)一般社団法人 全国任意売却協会

全国から24時間・無料相談受付中。
住宅ローン滞納・競売でお悩みの方は
まずは、お気軽にご相談ください。

「自己破産をすれば競売を避けられるのでは?」「競売後に自己破産は可能?」など、自己破産と競売の関係やどちらを選ぶべきか悩んでいる方は多いようです。

競売と自己破産の関係性や、競売を回避する方法について事前に理解しておくことは重要です。そうすることで、自分にとって最適な選択ができます。

例えば、任意売却を利用すれば、競売にかけられるのを回避でき、より高い価格で売却することも可能です。

本記事では、競売と自己破産の関係、自己破産のデメリットや注意点、競売回避の手段としての「任意売却」について詳しく解説していますので、ぜひ、参考にしてください。

そもそも競売とは?

競売とは、住宅ローンの返済が滞り、債務者が支払いを続けられなくなった場合に、債権者(金融機関など)が裁判所に申し立てを行い、不動産を強制的に売却して資金を回収する手続きのことです。

通常、住宅ローンを利用して家を購入する際、金融機関は担保として抵当権を設定します。もしローンの返済が滞ると、金融機関はこの抵当権をもとに競売を申し立てることができます。

競売にかけられると、手続きは裁判所の管理下で進められるため、債務者の意思は反映されません。

競売には、担保不動産競売と強制競売の2種類があります。


  • 担保不動産競売:債権者が抵当権(または根抵当権)を行使して申し立てを行う
  • 強制競売:抵当権が設定されていない不動産に債権者が裁判所を通じて競売を申し立てる

競売では、一般的な不動産売却よりも売却価格は低くなり、物件情報も公開されます。

競売とは?流れやデメリット・回避する方法を詳しく解説!

競売の流れ

不動産の競売は、次の流れで進みます。


  1. 債権者による申し立て
    債務者に督促状や催告書が送付され、それでも住宅ローンの支払いができない場合は代位弁済通知が届き、一括返済を求められます。さらに返済が困難な場合、債権者が裁判所に競売を申し立てます。
    ※代位弁済…保証会社等が債務者の代わりに返済すること
  2. 競売の開始決定
    申し立て後、裁判所が競売手続きを開始し、債務者には競売開始決定通知が送られます。
  3. 現況調査
    指定された日に不動産鑑定士と執行官が現況調査を実施し、物件の状況や権利関係を確認して写真撮影も行います。これらの情報は競売時に公開されます。
  4. 入札期間の決定・一般公開
    現況調査から数ヶ月後に開札日の通知が送付され、競売情報は「不動産競売物件情報サイト(BIT)」や官報に掲載されます。その際、入札日や開札日も公開されます。
  5. 売却許可決定・代金納付
    落札後、裁判所の審査が行われ、問題がなければ売却許可決定が下されます。その後、買受人の代金納付が完了すると、物件は買受人のものとなります。債務者は早々に自宅を明け渡さなければなりません。なお、一般的に、落札価格は不動産の市場価格よりも低くなります。

自己破産の手続きはどのように進んでいくのか?

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。自己破産が認められると、非免責債権(税金や養育費など)を除く借金は帳消しになります。


手続きは、次のような流れで進みます。


  1. 専門家への相談・依頼
    まず、自己破産を検討していることを弁護士などの専門家に相談します。自己破産の手続きの流れやメリット・デメリット、他の選択肢などの説明を受け、手続きを進める場合は正式に依頼します。
  2. 受任通知の送付
    弁護士が債権者に受任通知を送付します。受任通知とは、弁護士が債務者の依頼を受けて自己破産手続きを進めることを知らせる通知のことです。受任通知が届くと、債権者は債務者への取り立てや請求ができなくなります。
  3. 裁判所への申し立て
    申立書や陳述書、財産目録などの必要書類を準備し、裁判所に申し立てを行います。申し立て後、裁判官との面接(破産審尋)が行われます。
  4. 破産手続開始決定
    面接後、特に問題がなければ破産手続きの開始が決定されます。その後の流れは「同時廃止事件」または「少額管財事件」で異なります。
  • ※同時廃止事件:財産がない場合に適用され、破産管財人は選定されません。破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止される
  • ※少額管財事件:一定の財産(20万円以上)がある場合に適用され、裁判所が選任した破産管財人が財産を処分し、その資金を債権者へ分配する手続き

同時廃止事件では免責審尋が行われ、少額管財事件ではさらに管財人による面接や財産処分、債権者集会などが実施されます。

  1. 免責許可の決定
    免責審尋後、問題がなければ裁判所は免責許可決定を出します。
  2. 免責許可決定の確定
    免責許可が出て、その情報が官報に掲載された後、2週間以内に債権者から不服申し立てがなければ、免責許可が確定して借金の支払い義務が免除されます。

手続きが完了するまでに6ヶ月〜1年以上かかることもあるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

競売と自己破産の関係

自己破産の手続きが進むと、裁判所が選任した管財人が自宅などの財産を差し押さえ、現金化して債権者への返済に充てた上で、最終的な債務が確定します。

自宅などの財産が差し押さえられ、強制的に売却される流れは、裁判所主導で行われる競売と同様ともいえます。
ただし「競売になると自己破産する」「自己破産したら必ず競売にかけられる」というわけではありません。

>競売にかけられても残債をきちんと返済すれば、自己破産を回避できます。自己破産は債務整理の手続きの一つであり、競売は裁判所が申し立てにもとづき不動産を売却する手続きです。

一方、任意売却は競売にかけられる前に自宅を売却する方法です。競売よりも市場価格に近い金額で売れる可能性があるため、残債をより多く減らすことができ、返済負担を軽減できます。

自己破産や競売を検討する前に、まずは任意売却を進めることで、より有利な条件での売却が期待できます。

競売を回避するための任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった際に、債権者の同意を得て抵当権を解除し、不動産を売却してローンの返済に充てる方法です。

競売でも売却代金を返済に充てられるものの、売却基準価額は市場相場より2〜3割低くなり、買受可能価額はさらに下がるため、大幅に安い価格での売却となるケースが一般的です。一方、任意売却では通常の不動産売却と同じように市場価格に近い金額で売却できるため、競売より多くの返済が可能になります。

また、任意売却には、次のメリットがあります。


  • 1.残債の返済方法を交渉できる
  • 2.自己資金の持ち出しが不要
  • 3.引き渡し日の調整ができる
  • 4.知人に知られずに売却可能

競売では残債の一括返済を求められますが、任意売却なら債権者と交渉し、無理のない返済プランを組むことが可能です。また、抵当権抹消費用や仲介手数料などの諸費用は売却代金から差し引かれるため、自己資金の持ち出しは不要で、売却後の引き渡し時期の調整もできます。

競売では官報や不動産競売物件情報サイトに情報が掲載されるため、周囲に競売の件を知られるリスクがありますが、任意売却なら通常の売却と同じ手続きのため、プライバシーが守られる点もメリットです。

なお、期間入札の開始前日までに任意売却の手続きが完了すれば、競売を回避できます。

ただし、任意売却後も残債の返済義務は残り、支払いが困難になった場合は自己破産などの手続きを検討しなければならない可能性がある点には注意が必要です。

任意売却をスムーズに進めるには、専門的な知識や交渉スキルが求められるため、一般的な不動産会社ではなく、住宅ローン問題に特化した専門業者に相談することをおすすめします。

任意売却は自己破産よりもメリットがあるのか?

自己破産をすると、不動産を含むほとんどの財産を失い、さらに金融事故情報として信用情報機関に登録されるため、数年間は新規の借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。また、自己破産の情報は官報に掲載されるため、周囲に知られる可能性もあります。

借金の返済義務は免除されますが、その代償は大きく、慎重に判断すべきです。

不動産を所有したままでも自己破産の手続きは可能ですが、原則として売却され、その代金は債権者への返済に充てられます。また、自己破産後に手元に残せる財産は、99万円以下の現金や一定の生活必需品などに限られます。

自己破産の手続きを進める場合、管財事件として扱われることが多く、原則40万円(少額管財事件の場合は20万円)の予納金を裁判所に納めなくてはなりません。

一方、任意売却であれば、期間入札の開始前日までに手続きを完了させる必要はありますが、自己破産のように信用情報機関に登録されることはありません。さらに、競売よりも高値で売却できる可能性があり、周囲に知られるリスクも抑えられます。

売却後の残債も無理のない返済プランで進めることができ、返済困難による自己破産のリスクを軽減可能です。

自己破産では自分で売却を進めることはできませんが、任意売却なら自分主導で進められ、売却にも関与できます。単に財産を現金化するのではなく、できるだけ高値で売却できる可能性があるのも自己破産と任意売却の大きな違いです。

そのため、自己破産に比べて任意売却のほうがデメリットを抑えられる選択肢といえます。

早めにご相談ください


任意売却、親族間売買、リースバックは、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。専門的な知識と高いノウハウが必要な特殊な不動産取引だからです。住宅ローンの滞納に悩まれた際は、任意売却、親族間売買、リースバックに関する豊富な経験と知識があり、幅広い専門家の所属する、非営利団体(協会)へのご相談をお薦め致します。


当協会は弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等が集まった専門家集団です。当協会は設立依頼、任意売却による債務問題の解決にあたっており、任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案させていただきます。


相談の際は0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。


全国任意売却協会なら
住宅ローン滞納の悩みを無料で解消!


記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

競売を回避した解決事例

競売の期間入札通知書を受け取ってから任意売却で解決した事例

その他の解決事例    

このページの先頭へ▲

全国任意売却協会なら
住宅ローン滞納の悩みを無料で解消!


関連コンテンツ

無料相談 予約はこちら