任意売却の無料相談・任意売却後のサポート~新居探し/転職活動/心のケア~ 任意売却相談の全任協ブログ
2013年09月08日 公開
既に多くの方にご購入いただいている「任意売却取扱主任者」ですが、
その内容についてご質問いただいているため少しだけ公開します。
今回公開するのは「第2章 任意売却の基礎知識」の中にある以下の3つです。
「任意売却の定義」
「任意売却の債務者(所有者)の主なメリット」
「競売による債務者(所有者)の主なデメリット」
これらは当ホームページでも公開している一般的なものですが、
テキストではさらに詳細な任意売却取引の実務についても掲載しています。
また、例題集も50問付いているので、今後は例題集も少しだけ公開する予定です。
任意売却とは、所有者自身の意思(任意)で売却することが定義ですが、
慣用として、売却することによって購入資金や事業資金を借り入れた債権者に
その債務全額を弁済できない物件の売却を指します。
つまり、所有者本人の意思だけでなく抵当権等の権利者の合意の元で行われる
不動産売買のことを任意売却といいます。
任意売却は債務者(所有者)と債権者(金融機関)と仲介を行う不動産会社、
つまり直接の利害関係者に利益がある取引方法です。
一方、競売は当然債権者に配当されますが、落札者や競売費用を受領する裁判所・不動産鑑定士など、
直接の利害関係者以外の第三者の利益になる取引方法です。
債務(借金)残高をできるだけ多く減らすことができます。
費用の自己負担を抑制できる可能性が高くなります。
市場価格以下になる可能性が高くあります。
その場合は引越し費用を自身で用意しなければなりません。
知れ渡ってしまう可能性が高いです。
それ以上掛かるようだと強制執行になってしまう可能性まであります。