任意売却取扱主任者テキストを少しだけ公開

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任意売却取扱主任者テキストを少しだけ公開

2013年09月08日 公開

既に多くの方にご購入いただいている「任意売却取扱主任者」ですが、

その内容についてご質問いただいているため少しだけ公開します。

今回公開するのは「第2章 任意売却の基礎知識」の中にある以下の3つです。

 

「任意売却の定義」

「任意売却の債務者(所有者)の主なメリット」

「競売による債務者(所有者)の主なデメリット」

 

これらは当ホームページでも公開している一般的なものですが、

テキストではさらに詳細な任意売却取引の実務についても掲載しています。

また、例題集も50問付いているので、今後は例題集も少しだけ公開する予定です。


 

任意売却の定義

任意売却とは、所有者自身の意思(任意)で売却することが定義ですが、

慣用として、売却することによって購入資金や事業資金を借り入れた債権者に

その債務全額を弁済できない物件の売却を指します。

つまり、所有者本人の意思だけでなく抵当権等の権利者の合意の元で行われる

不動産売買のことを任意売却といいます。

 

任意売却の利益と競売の利益

任意売却は債務者(所有者)と債権者(金融機関)と仲介を行う不動産会社、

つまり直接の利害関係者に利益がある取引方法です。

一方、競売は当然債権者に配当されますが、落札者や競売費用を受領する裁判所・不動産鑑定士など、

直接の利害関係者以外の第三者の利益になる取引方法です。

 

任意売却による債務者(所有者)の主なメリット

  1. 市場価格で売却でき、競売での売却基準価格を下回る可能性が極めて低いので、

    債務(借金)残高をできるだけ多く減らすことができます。

  2. 売却代金の中から引越し等に係る費用の一部を控除できる可能性が高いので、

    費用の自己負担を抑制できる可能性が高くなります。

  3. 一般的な売却と同じ売却方法なので、経済状況を近隣に知られずに済みます。
  4. 契約時期や引越し時期などの希望について相談することができます。
  5. 売却後残った残金の返済方法の希望について相談することができます。

 

競売による債務者(所有者)の主なデメリット

  1. 市場価格以上で売却できる保証はなく、一部人気地域以外は

    市場価格以下になる可能性が高くあります。

  2. 落札者から引越しに係る費用を負担してもらえない可能性が高く、

    その場合は引越し費用を自身で用意しなければなりません。

  3. 競売申立費用(約60万円~100万円)や遅延損害金が債務として加算されてしまいます。
  4. 裁判所で公告(公開)されてしまうので、近隣に自宅が競売にかけられていることが

    知れ渡ってしまう可能性が高いです。

  5. 売却日は裁判所が強制的に決めてしまいます。引越し時期は落札決定から約1ヶ月以内が一般的で、

    それ以上掛かるようだと強制執行になってしまう可能性まであります。

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