任意売却取扱主任者の設立目的

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任意売却取扱主任者の設立目的

2013年07月11日 公開

任意売却取扱主任者試験の申込みを当初想像していた以上にいただいており、

改めて任意売却に関する制度のニーズや関心の高さを感じています

 

高い注目を集めている任意売却取扱主任者ですが、

その必要性について否定的なご意見もいただいております。

この部分については誤解の無いよう、ご説明しておきたいと思います。

 

まず、任意売却を行うのに「任意売却取扱主任者」の資格は必要ありません。

債務整理を行うこともできません(債務整理は弁護士の仕事です)

そのため、この資格を取得したからといってビジネスに直接的に関係するわけではありません。

この資格の目的は「任意売却を行うのに必要な知識やノウハウがあることを証明する」ことです。

 

独学と経験で任意売却のスペシャリストになられた方も確かにいらっしゃいますが、

残念ながら「任意売却専門」を謳う方の中には、

任意売却で必要な民事執行法、租税法、弁護士法を知らずに営業されている方もいます。

そのような会社の被害者の方々からのご相談が非常に多く、また増加傾向にあったため、

任意売却を依頼する際の目安となるような資格があればと思い、制度創設に至りました。

 

さらに、任意売却取扱主任者には、もう一つ大きな使命があります。

それは任意売却業界のモラル向上です。

 

裁判所や債権回収会社(サービサー)の方々にダークと言われてしまっている業界を

受験者の皆さまと協力して透明性の高いものに変えていきたいと思っています。

 

任意売却はご依頼者さまの生活や将来にまで踏み込まなけれならない仕事であり、

自らの利益よりご依頼者さまに少しでも利益があるような考え方が出来ないとならない仕事です。

指定講習はその倫理観を持ってもらう場所でもあるのです。

 

任意売却を行うための知識とノウハウ、そして倫理観が問われる「任意売却取扱主任者」

ご興味のある方はお申込、お待ちしております。

 

> 任意売却取扱主任者の資格試験詳細はこちら

 

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