任意売却の無料相談・任意売却後のサポート~新居探し/転職活動/心のケア~ 任意売却相談の全任協ブログ
2014年10月21日 公開
任意売却のご依頼をいただいている物件の『調査と査定』を担当している斉藤です。
仕事内容は、債権者の方と売却する物件の売出価格を決めるための価格査定書を作成しています。査定業務に従事して(前職の住宅金融支援機構・サービサー)から10年目になります。物件毎の評価は、色々な事例他を参考に作成していますが、当協会代表理事からは、「斉藤さんの査定額は高いですね!!」と、よく言われています。私自身、ご相談者のために、少しでも高く売却ができるように考えていますと、回答しています。
物件調査では多くの区役所・市役所(東京・埼玉・神奈川・千葉)へ出向いています。
まずは、住宅ローンがあといくらあるのか、そして、あと何年で支払う必要があるのかなど、ローンの状況と不動産の査定価格を把握します。
1)住宅ローンの確認
住宅ローンの内容については、お金を借りた金融機関がお問合せ窓口になります。また、返済予定表という書類の中に、残債務額や最終返済予定日などの情報があります。
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2)不動産の価格査定
私が担当しているのは、協会にいただくご相談のこの価格査定の部分です。不動産の価格査定は協会でも無料で査定を行っていますのでご依頼ください。
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3)一括返済可能かどうかの確認
想定売却価格から残ローンを引いた金額で、不動産を売却し一括返済が可能か(アンダーローン)、それとも住宅ローンの残債があるか(オーバーローン)となるか確認してください。
アンダーローン、オーバーローン、預貯金や親に援助してもらうなど、家を売却し、住宅ローン問題を解決する方法を説明します
一括返済が可能な場合は、不動産を売却する際に、残りの住宅ローンを一括で返済します。このように自宅を売却しても残債が残らないことを一般的に「アンダーローン」といいます。
仮に自宅の売却だけでは住宅ローンが完済できない「オーバーローン」の場合でも、預貯金で残債務が返済できるのであれば、売却されることをお勧めいたします。また、自分の親から援助を受けて住宅ローンを完済できるケースもあります。預貯金が足りない場合でも、ご両親に援助の相談する、無担保ローンを活用して残債務を返済するなどできれば、後に住宅ローンで悩まされることもありません。
自宅を売却しても住宅ローンの一括返済ができない場合、債権者(お金を貸した金融機関)の承諾なしには不動産を売却することは出来ません。住宅ローンを借りる際に、金融機関は「抵当権」という権利をあなたの自宅に設定しており、この「抵当権」を無くすことができないと、不動産売買が実質できないためです。
そこで、当センターではオーバーローンの住宅ローンを抱えている方に向けて、債権者の許可を得て自宅を売却する「任意売却」という方法をご提案しています。自宅を売却しても残債務(返しきれなかった住宅ローン)が残りますが、月々5千円からの返済で住むなど、任意売却後の生活に負担をかけない形での解決が可能です。
ご自分の不動産がいったいいくらくらいで売れるのかを知ることは、今後の具体的な解決策を考える大きな1歩となります。
任意売却に向けて不動産の査定額を知りたい方へ無料不動産査定をしていますので、ご依頼下さい。
これからも、ご相談者様の信頼に応えていきます。よろしくお願い致します。