任意売却の無料相談・任意売却後のサポート~新居探し/転職活動/心のケア~ 任意売却相談の全任協ブログ
2013年08月26日 公開
任意売却のご相談を受けていると、稀に事件性の可能性がある住宅ローンがあります。
「事件性の可能性」とはどういう事なのでしょうか。
それは、住宅ローンを組む際に嘘の申告をして融資を受けた可能性があるものです。
例えば、年収や取引金額を偽り、実際の価格よりも多く融資を得るといったものです。
別人になりすまして住宅ローンを組むといった場合もあります。
当協会にご相談があったのは東京都心部の1LDK。
山手線の駅からも徒歩圏で築数年の非常にキレイなマンションでした。
投資用としても自己居住として利用できる広さ&設備だったため、
比較的有利な条件での売却が見込めました。
しかし、ご相談いただいた時には執行官による現況調査が終わっており、
競売まで時間があまりない状況でした。
そのため、不動産会社数社に買取価格の査定を依頼、
そのうちの1社が出した価格でサービサーからも了承がいただけました。
競売にならずに済んだとホッとしていましたが、
サービサーから債権者の了承が取れなかったとの連絡が。
任意売却で合意した金額は相場価格と比較しても遜色はなく、
債権者にとっても条件の良いものだっただけに驚きました。
理由を尋ねてみると「事件性が高いため競売で処理せざるを得ない」
とのことでした。
当協会で調査している時点でもちろん判明していたことですが、
この物件の取得価格が他の取引事例を大きく上回っていたのです。
さらに、この物件は住宅ローンを組んでから一回も返済がされていませんでした。
これらの理由から、債権者はこのように考えたようです。
「不動産取得以外の目的で多額のお金を騙し取られた」
そのため、最も取引の透明性が高い競売での売却を望んでいたのです。
一つ、明確にしておきますが、もし債権者の考えが正しかった場合、
このような行為は詐欺罪となり犯罪行為になります。
決して住宅ローン申請の時に嘘はつかないようにしましょう。