自宅が競売にかかったら

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自宅が競売にかかったら

2015年07月04日 公開

自宅が競売にかかると、手を引いてしまう業者さんも少なくなく
最後の最後まで諦めたくないというご相談をいただく事があります。
ある業者さんに見捨てられ相談にいらっしゃった方がいました。

ご自宅に「競売の期間入札通知書」が届いたという事でした。
「競売の期間入札通知書」とは、競売になる物件の入札の開始から入札の終了までの期間と入札の開札日が記載された、裁判所から送られてくる書類のことです。
「競売の期間入札通知書」が届いたら競売が実際に開始されるまでほとんど時間はありません。
競売の期間入札通知が届いたら [住宅ローン滞納13~16ヵ月目]

実際の所、競売まで進むと手遅れ感は否めません。
でも、自分の大切な自宅であれば最後の最後まで諦めたくない
その気持ちに答えるべく協会では、競売にかけられた方からも相談を受け付けています。

協会では、入札が始まる、最後の最後まで任意売却へ向けてサポートしていきます。
協会では「競売の期間入札通知書」が届いてからもご相談をいただき、解決した実績があります。

競売の期間入札通知書を受け取ってから任意売却で解決した事例

自宅が競売にかかった後、任意売却が可能な時期は?

「競売開始決定通知」が届いても任意売却をすることは可能ですし、そうすることで競売を回避することができます。しかし、競売の申立てがされたことで任意売却ができる時間が制約されてしまいます。競売の流れは以下のように進みます。

この流れの中では、5. 入札開始、開札が任意売却のリミットになります。
競売における入札とは、地方裁判所が一定の「入札期間」を定め、その期間内に入札を受け付け、別に設定された開札期日に開札を行って最高価買受申出人を決定することです。
そして開札日に開札し入札額のうち最も高い金額で入札のあった個人や法人に裁判所による売却決定の通知が出されることとなります。
ここで注意しなけらばならないのが開札されると競売の取り下げ、任意売却はもうできません。具体的にいうと任意売却が可能なのは開札日の2日前までです。2日前までに全ての債権者から任意売却への同意を得ないと、競売の取り下げは出来ないということになります。

より詳細な競売の取り下げは競売回避~競売の取り下げについてをご確認ください。

まだ任意売却という競売以外の解決方法があります

競売の期間入札に関する通知が届いても、任意売却をすることでまだ競売を回避することができます。任意売却をすることで、お金の持ち出し無く、1.競売価格よりも高く売却でき、2.引越し費用を最高30万円手元に残し、3.引越し時期もご相談者さまの意志が尊重され、4.残債も毎月無理ない範囲内での分割返済(通常5,000~30,000円程度)が可能になります。そのためには、債権者と交渉し任意売却の合意を得て、競売の申立てを取り下げてもらう必要があります。

もう競売が始まったから手遅れだ。見捨てられてどうしようもないという場合も、すぐご連絡ください。
どうしても難しい場合はそのようにお答えします。

競売回避するには

競売回避する方法には、1人では難しく競売回避できるリミットも迫っているため任意売却の専門家に相談することをお勧めします。競売の流れの中で出てきた 入札開始(開札)この時点が競売回避し、任意売却を行うリミットとなります。

もちろん、早めのご相談を頂いた方が、スムーズに進めやすいことは言うまでもありませんので、まだ、住宅ローン滞納前、滞納し催促状が送られてきた時点でしたらその時点でご相談ください。
もう担保不動産競売開始決定の通知が届いた、という方も諦めずに急いでご連絡ください。
全任協には担保不動産競売開始決定の通知が送付されてきた、他社に競売にかけられたからと見捨てられたという状況の方からもご相談いただき、実際に任意売却で解決できた事例もあります。競売のメリットデメリットを理解いただき、最後まで諦めない方を、全任協も全力でご支援いたします。

自宅が競売にかかることは望ましいことではありませんが、人生の終わりではありません。

一刻も早く、0120-963-281(無料)へお電話ください。
お話しが難しいという場合は任意売却・住宅ローンに関する無料メール相談をご記入ください。

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