経営者保証に関するガイドラインが策定されました

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経営者保証に関するガイドラインが策定されました

2013年12月07日 公開

中小企業が銀行等からお金を借りる場合、多くの場合で経営者が債務保証をする必要があります。

もし、社長が個人保証した状態で会社が経営破綻すると、

会社の倒産と同時に社長個人も自己破産を行う必要があります。

 

「中小企業の社長がお金を借りるには個人保証や自宅の物上保証が当たり前」

そんな現状を変えるため、金融機関や中小企業の各種団体や行政機関等が

「経営者保証に関するガイドライン」の策定に取り組んできました。

 

新しく策定されたガイドラインの詳細はこちらをご覧ください。

 

ガイドラインの主な内容は以下の通りです。

  1. 経営者が個人保証をすることなくお金を借りられる経営状況の把握
  2. 個人保証する際には、保証の必要性や保証金額の適切な設定等を債務者へ説明
  3. 事業継承する際の保証契約の見直し

 

また、個人保証している債務を整理する場合にもガイドラインが設定されました。

  1. 経営責任の所在(経営者にどれくらい経営失敗の責任があるか)
  2. 債務整理後に経営者の手元に残す資産とその考え方
  3. 債務整理後の残債務の取扱い

 

当協会へも企業経営者の方から任意整理や事業再生についてのお問合せをいただきます。

会社の所有不動産だけでなく自宅にまで抵当権を設定されてしまっているケースが多く見受けられます。

その場合、ほとんどのケースで自宅も任意売却する必要があります。

 

今回のガイドラインで言及されているように社長の個人保証が必要なくなれば、

債務整理後の再スタートも切りやすくなるはず。

今後のガイドラインの運用に期待します。

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