任意売却の無料相談・任意売却後のサポート~新居探し/転職活動/心のケア~
任意売却相談の全任協ブログ
【任売主任者】 例題④の正解と解説
2013年11月09日 公開
例題4
破産管財人について不適切なものを1つ選びなさい。
- 債務者によって選任された破産管財人は裁判所に対してその旨を通知しなければならない
- 破産管財人となれる者は弁護士資格または司法書士資格を有している必要がある
- 破産管財人が選任された場合、破産財団に属する不動産の売却では破産管財人が売主となる
- 破産管財人の目的は債務者の資産を換価処分し、一般債権者へ配分することである
【正解】1.債務者によって選任された破産管財人は裁判所に対してその旨を通知しなければならない
- 破産管財人の選任は裁判所が行います
- 破産管財人に法律上は資格制限はありません。ただ、実際は弁護士以外が選任されることはありません
- 登記上破産者が所有権者であっても、売主は破産管財人になります
- 破産管財人の目的は破産財団が有する破産者の資産・債権を換価し、一般債権者への配当することです
破産管財人は必ず裁判所から選任されます。債務者は選任することはできません。
← 前の記事 | 最新の記事一覧 | 次の記事 →
関連記事