【任売主任者】 例題③の正解と解説

任意売却の無料相談・任意売却後のサポート~新居探し/転職活動/心のケア~ 任意売却相談の全任協ブログ

【任売主任者】 例題③の正解と解説

2013年11月07日 公開

例題3

別徐権について不適切なものを1つ選びなさい。

  1. 別除権とは破産手続きによる影響が無い担保権のことである
  2. 破産管財人が選任された場合であっても別除権者の意思で自由に一般競争入札の申立ができる
  3. 競売落札代金は別除権者だけが得ることができ一般債権者への配当はされない
  4. 別徐権者は競売で債権の全額が回収できない場合、一般債権者と同等に配当を得ることができる

 

【正解】4.別徐権者は競売で債権の全額が回収できない場合、一般債権者と同等に配当を得ることができる

  1. 別除権とは、一般債権と異なる担保権(抵当権・質権・先取特権)を指します
  2. 抵当権が設定された土地建物の管理は破産管財人が行いますが、別徐権者の意思で自由に競売申立ができます
  3. 落札代金は担保権者のみ、順位に応じて配分されます
  4. 別徐権者は担保権で配当を保護されているため、それ以外の一般債権者との公平性を保つため、別除権者に対しては配当されません

別除権者の権利は、一般債権とは違い競売申立ができる等、保護がされています。

それに比べて権利の弱い一般債権者に対する配当を行うのが破産財団の役割です。

そのため、例え別除権者が競売により債務全額が回収できなかった場合でも

破産財団から一般債権者と同等の配当は望めません。

今すぐ相談可能。お気軽にお電話下さい。

  • 0120-963-281
  • メール相談 24時間受付中
  • 面談相談 全国対応
  • 資料請求

全任協の3つの強み

関連記事