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【任売主任者】 例題②の正解と解説
2013年11月07日 公開
例題2
一般競争入札において、目的物件の借家権が担保権に劣後する場合のおける借家人に権利について
適切なものを次の中から1つ選びなさい。また、借家人の入居は平成16年10月17日とする。
- 落札者に対して3ヶ月間に限り明渡しを拒否することができる
- 賃貸契約書に記載されている敷金または保証金の返還を落札者へ請求することができる
- 落札者に対して引越しに係る費用を30万円の範囲に限り請求することができる
- 落札者に対して6ヶ月間に限り明渡を拒否することができる
【正解】4.落札者に対して6ヶ月間に限り明渡を拒否することができる
- 正しくは、競落後3か月ではなく6ヶ月間、明渡しを拒否することができる
- 「担保物件及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改善する法律」により請求することができなくなりました
- 平成16年4月1日以降の入居で、抵当権者に対抗できる賃借権がない場合は請求することはできません
- 落札者に対して引越し費用を請求する権利はありません
- 民法395条により6か月間に限り明け渡しを拒否することが可能です
競売では、原則として債務返済の滞納をした個人の権利は尊重されません。
債務者の権利を守ろうとすると競売自体が出来なくなってしまうためです。
しかし、競落者や入居者の権利はある程度守られる必要があります。
その手法として、選択肢1と4で触れている明渡猶予制度(詳細はこちら)であったり、
敷金の請求ができないといった決まりがあります。
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