任意売却ができないケースについて

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任意売却ができないケースについて

2018年12月05日 公開

協会では任意売却のご相談を受け付けています。任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。「任意売却をしたい」というご相談をうけているわけですが、残念ながら任意売却ができないケースもあります。
では、どんな場合に任意売却ができないのでしょうか。

任意売却ができない「時間」「期間」のご相談

任意売却にはできる期間があります。時間切れで任意売却ができないケースがあるのです。
具体的には競売の期間入札通知書が届き、入札の開札日の2日前、住所ローンを滞納してから13~16ヵ月です。
協会では、任意売却は早めのご相談がポイントだとアドバイスさせていただいております。
滞納前のご相談も少なくないため、ご相談者さまの中には、競売に書かあるのが1年以上後ならと「もう少し様子を見てみる」「もう少し頑張ってみる」という方もいらっしゃいます。住宅ローン滞納の原因が、ケガなど一時的なものであれば様子を見るのは解決策になることもありますが、多くの場合は時間が経つ事で事態が良くなる場合は、残念ながら少ないのが現状です。真面目な方ほど「しばらく頑張ってみます」と相談時に言われることもあります。改めてご相談いただいたときには、い。既に住宅ローンの滞納が進み、債権者は競売手続きを開始していた事もありました。

このように「時間」「期間」という壁により任意売却ができないケースがあります。
時間的にも余裕があると、任意売却ができる確率も高くなります。まだ相談するには早すぎるという事はありません。何度も口酸っぱく言ってしまいしつこいかもしれませんが、早め早めにご相談頂ければと思います。

いつからいつまで任意売却できるの?

任意売却ができない「人」も居る

任意売却をできるのは不動産の所有者です。所有者以外は任意売却が出来ません。
もちろん、ご相談は可能です。協会へのご相談は、ご家族など親族からのご相談も少なくありません。
ですが、任意売却ができるのは所有者となります。
また、不動産の所有者であっても、連帯保証人が居る場合には連帯保証人の同意が必要になります。逆に言えば同意が無い場合は、任意売却ができないケースとなります。
また、共有名義の場合も同意は必ず必要になります。この場合も同意がなければ、任意売却ができません。
同意がない人は任意売却が出来ないケースとなります。

最近では、夫婦共有名義でローンを組んだものの離婚したい場合のご相談も増えています。
離婚などの場合「もう話もしたくない」「説得が難しい」など、2人での話し合いが難しい場合もあります。その場合は、相談員が間に入って話を進めるなどもさせて頂いています。

「人」によっては、任意売却を出来ない場合もあるため、自分が任意売却可能なのか、良くわからない場合はまずは、状況をご相談下さい。

債権者から任意売却の「承諾」が得られない

任意売却とは住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。つまり「合意」「承諾」がないと売却が出来ないという訳です。
協会にご相談頂く際、これまで相談していた不動産会社の任意売却の経験が浅い事で、せっかく購入者が見つかっていたにも関わらず、債権者との交渉が上手く行かず、合意を得られないまま、もうすぐ競売になってしまうという悲痛なご相談も少なくありません。「承諾」を頂くには「交渉」が必要なのです。任意売却や競売の知識もなかったようなので結果交渉が上手く行かなかったということは、任意売却ができないケースとして避けたいものです。

全任協の強みは確かな実績と交渉力です。他社では任意売却できなかったからお願いしたいという、期限ぎりぎりのご相談を頂く度、協会の認知度を上げなくてはと力不足を感じます。「期限」も「状況」も任意売却が可能でも、この「承諾」が無ければ任意売却ができません。

現在、住宅ローン問題を相談・解決できる公的機関は残念ながら日本にはありません。お悩みをお持ちの方はどうやって解決したらよいのか分からないのが現状です。私ども全任協は住宅ローン問題解決の日本最大級のパイオニアとして
「相談者の将来に寄り添う」をモットーに全国約70の相談拠点で、日々全国から寄せられる年間約1,500件のご相談に経験豊富なベテラン相談員が懇切丁寧にアドバイスし解決させていただいております。また、約40名の協力弁護士が無料で法律相談にも対応させていただきますので、すべてのお悩みをワンストップで解決することができます。

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