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2018年12月03日 公開
住宅ローンでは、毎月決まった日にちに支払いをすると銀行などの金融期間と返済日・支払日を決めて契約します。返済日に引落とし(支払い)ができない場合、住宅ローンの支払いが遅れるとどうなるのでしょうか。
住宅ローンの返済を返済日に支払えない場合、多くの場合、遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、債務(借金)の返済が指定された期日(例:毎月の返済日)に支払われない等、債務不履行(返済の約束が守れなかった)になった場合の損害賠償のことです。会社の給与支払が遅れたら、今月は25日には払えないから月末に払います、なんてことは通用しません。住宅ローンを組んだ際の契約書に返済日と、遅延した場合は遅延損害金が何%という記載がされています。支払いが遅れた場合は遅延損害金を払わなければなりません。ちなみにこの遅延損害金は、利息より高い場合が多いのです。
住宅ローンを組む際、優遇利率といって、条件により店頭金利より優遇された利率で住宅ローンの契約をしている場合があります。その場合、1日でも遅延したら優遇がなくなるというような契約となっている金融機関も多いようです。そのため、0.何パーセントというような低い金利で住宅ローンを組んだものの、遅延によって利率が変わってしまい、毎月の住宅ローン支払い額が1万円以上増えてしまった、という場合も出てきます。
住宅ローンを支払えない→競売にかかる→家を出て行かなければならない
などインターネット等で調べ焦って、支払えないと家を出て行かなければならいないと焦り、カードローンを借りて、住宅ローンの返済にあてているというご相談もあります。この場合、自転車操業のように、借金が膨らんでしまうことが珍しくありません。住宅ローンを支払いの支払いができない場合、結果的に競売にかかるのは間違った知識ではありません。ですが、直ぐに家を出て行かなければならない訳ではありません。
即競売ではなく、徐々に競売へ向かっていくという方が正しい言い方となります。住宅ローンの支払いが遅れると、書類が届きます。
催告書/督促状 届く書類は督促状、催告書で、「返済できていません」といったお知らせや、「すぐに返済してください」といった要求です。
住宅ローン滞納6ヶ月以上になると、「期限の利益喪失」に関する予告通知や通知が届きます。また、それに続き「代位弁済通知」が届きます。期限の利益を喪失すると、ローンを一括で返済しないといけなくなります。
住宅ローン滞納7ヵ月、住宅ローン滞納8ヵ月、住宅ローン滞納9ヵ月、住宅ローン滞納10ヵ月と滞納月が増えるについて、届く書類が変わって競売へ近づいていきます。上記は簡単な説明になりますので、詳細を確認したい場合は住宅ローン滞納から競売へ・届く書類(通知)をご覧ください。
この場合は、支払いの口座へお金をいれて下さい。給与口座と異なる場合など、送金が煩わしい場合もありますが、前述のように遅延損害金がかかり、支払い額が増えてしまいます。返済日を守り、住宅ローンの返済をしたほうがよいでしょう。
この場合は、協会にご相談ください。長期的に支払いが滞り遅延損害金が膨大な額になる、カードローンなどを繰り返し住宅ローンを支払い借金が膨くれあがる。ご相談いただく方にはそういう場合が珍しくありません。
真面目な方ほど、まだ大丈夫、頑張れば大丈夫などとご相談を先送りにし、精神的に追い詰められていく場合が多いです。過去に遅延損害金が膨大な額となっているご相談がありました。
相談内容:千葉県松戸市にお住いのKさん(お母様)とSさん(息子様)の二人暮らし。ご自宅は店舗兼住宅。お父様が健在の時は、お自宅で飲食店を営まれていました。お父様の他界時には自宅に担保の設定はありましたが、そのまま相続を受けられました。お父様の跡を継ぎ…詳細の解決事例
住宅ローンの支払いが遅れてしまった場合で、今後の支払いも苦しい場合は、専門家である協会にご相談下さい。相談は無料相談です。協会への電話相談は年中無休、フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。全国対応で9:00~20:00ですが、早朝、深夜も無料相談フォームでご相談を承ります。24時間いつでもかまいませんので、一刻も早くまずはご相談下さい。内容に関しては秘密厳守いたします。