任意売却の無料相談・任意売却後のサポート~新居探し/転職活動/心のケア~ 任意売却相談の全任協ブログ
2017年02月16日 公開
住宅ローンが払えないので家を売りたい場合、一般的にローンで借りた金額を全額返さないと、家を売れないのをご存知でしょうか。
住宅ローンを契約した際に、融資してくれた金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権を設定するのが一般的です。そのため、家を売りたい場合はこのとき設定した抵当権を解除してもらわなくては売却ができないのです。抵当権を解除して貰うためには、全額を返さないといけない、だから、ローンで借りた金額を全額返済しないと家を売れないというわけです。
例えば3200万円で購入した新築の我が家、3200万円で売れるでしょうか?実は、購入時より安い金額でしか売れないことが多くあるのです。ローンを組んで数年の場合、まだ3000万円以上のローンが残っている場合も少なくありません。3000万円のローン返済が残っていた場合は、3000万円を一括で銀行に返さないとなりません。
1)住宅ローンの確認
住宅ローンの内容については、お金を借りた金融機関がお問合せ窓口になります。また、返済予定表という書類の中に、残債務額や最終返済予定日などの情報があります。残っている金額がいくらなのか確認をして下さい。
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2)不動産の価格調査
不動産がいくらで売れるのか、残ったローン金額以上で売れるのか、売ってもローンが残ってしまうのか売却価格調査をします不動産の価格調査は協会でも無料で査定を行っていますのでご依頼ください。
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3)一括返済可能かどうかの確認
想定売却価格から残ローンを引いた金額で、不動産を売却し全額の返済が返済が可能か(アンダーローン)、それとも全額は返せずローンが残ってしまうか(オーバーローン)確認してください。
例えば、3000万円のローンが残っていた場合、物件の査定価格が2500万円と出た場合はどうしましょうか。
その場合、差額の500万円を貯金などで返済出来れば問題ありません。全額を返済出来れば良いのです。
一括返済が可能な場合は、不動産を売却する際に、残りの住宅ローンを一括で返済します。このように自宅を売却しても残債が残らないことを一般的に「アンダーローン」といいます。
仮に自宅の売却だけでは住宅ローンが完済できない「オーバーローン」の場合でも、預貯金で残債務が返済できたり、ご両親から援助を受けて住宅ローンを完済できるケースもあります。
冒頭で説明したとおり、住宅ローンを全額返済ができない場合、債権者(お金を貸した金融機関)の承諾なしには不動産を売却することは出来ません。住宅ローンを借りる際に、金融機関は「抵当権」という権利をあなたの自宅に設定しており、この「抵当権」を無くすことができないと、不動産売買が実質できないためです。
そのような場合に、行うのが任意売却です。任意売却とは住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を、債権者の合意を得て売却することです。少し難しい言い回しになってしまいましたが、一括では返せないけれども、売却させて貰えないかと相談の上売却を進めることです。払えない分の金額は、こちらも1ヶ月いくら位なら返せるか相談の上、引き続き返済することなります。
任意売却は、どこの不動産会社にしても同じものではありません。知り合いの業者に依頼したのに放置されていて競売にかかってしまったというご相談をお電話頂きますので、お知り合いの方や会社に頼む際にも失礼かもしれませんが任意売却の経験があるのか確認した方が後々トラブルになると言うことが減りそうです。
相談内容:東京都東久留米市にお住まいのK様が相談に来られた時は、もう既に競売手続きまで進んでおりました。はじめは、任意売却を他の不動産業者に依頼をされていましたが「競売手続きまで進んだので、もう無理です」と見捨てられ、藁にも縋る思いで…詳細の解決事例
任意売却については、協会はプロフェッショナルです。これまで多くのご相談をいただき解決の協力をさせていただきました。住宅ローンが払えない家を売りたいと思った際、お力になれると思いますので、フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。一部ご相談が難しい地域もありますが、全国に相談センターがあり、相談を受け付けています。メールによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォームにてお気軽にご相談下さい。内容に関しては秘密厳守いたします。